
建築物の調査・設備検査について
近年、建築物を適正に維持保全することの重要性の認識が高まるなか、防火シャッターに
おける死亡事故、地震による天井落下、スポーツ施設の天井崩落などの事故が続いて発生
し、ますます既存建築物の安全確保は緊急課題となってきました。また、アスベストが社会
問題となり、「石綿による健康被害の防止のための大気汚染防止等の一部を改正する法律」
が制定され、建築基準法においては、アスベスト含有建材の使用規制、増改築時における
撤去等の義務付け、アスベストの飛散防止のおそれがある場合に勧告・命令等の改正が行
われました。
一方、平成18年6月には、エレベーターにおける死亡事故、平成19年5月にはコースター
における死亡事故等エレベーターや遊戯施設の事故が相次ぎましたが、いずれも昇降機や
遊戯施設の定期検査が適切に行われていなかったことが事故につながった可能性が指摘
されました。このため、建築基準法第12条に基づく定期報告制度について、以前にもまし
て適切な調査・検査が行われるよう、定期調査・検査項目、方法、基準の明確化と報告内
容の充実を柱とした建築基準法施行規則の一部改正と関係告示が平成20年4月1日に施
行されました。
静岡県では、特定非営利活動法人 静岡県建築物安全確保支援協会(平成20年名称
変更)が建築基準法第12条第1項の規定に基づく特殊建築物の定期調査及び同条第3項
の規定に基づく建築設備の定期検査を実施し、その結果を特定行政庁に報告することに関
して、業務が適正円滑に遂行されるために必要とされる事項を定め、調査・検査は別に定
める特殊建築物定期調査報告業務基準又は建築設備検査報告業務基準に準拠し所属会
員である者(以下「会員」という。)が行うものとし、平成20年度の定期報告から実施されま
した。
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